臭気指数規制

 

個々の物質規制では対応できない地域について人間の嗅覚を利用して、においの総体を規制することのできる嗅覚測定法を用いて規制基準値を設定、規制していく方法です。

 

臭気指数とは  

敷地境界における大気の規制(第1号規制)  

気体排出口からの排出ガスの規制(第2号規制)  

排出水の規制(第3号規制)

   
   
 

臭気指数とは

人間の嗅覚で、その臭気を感じられなくなるまで気体または水を希釈したときの希釈倍数を基礎として算出されるのもので、次の式により計算されます。

臭気指数=10×log(希釈倍数)

例えば

臭気指数10とは、臭いを含んだ空気又は、水を10倍に薄めたときに匂わなくなる程度の臭いの強さということ

 

敷地境界における大気の規制(第1号規制)

都道府県知事がその地域の自然的社会的条件を考慮して必要に応じて当該地区を区別し、 臭気指数10〜21の範囲内で定めることとなっています。

 

 

気体排出口からの排出ガスの規制(第2規制)

気体排出口からの排出ガスは、次の式により臭気排出強度又は臭気指数を算出したもので規制されます。 (イ)排出口の実高さが15m以上の施設→臭気排出強度で規制

 

qt :臭気排出強度(単位・・・m3N/分)

Fmax :排出口からの風下における地上での臭気強度の最大値(単位・・秒/m3N)

L :敷地境界における規制基準値

 

 

(ロ)排出口の実高さが15m未満の施設→臭気指数で規制

I=10×logC

C=K×Hb2×10B

 

I :排出ガスの臭気指数

K :下表に掲げる排出口の口径の区分ごとに定められた値

Hb :周辺最大建物の高さ(単位・・・m)

L :敷地境界における規制基準値

 

なお、周辺最大建さは
   6.7m未満→排出口の実高さ×1.5(m)
   6.7m以上10m未満→10(m)
10m以上且つ排出口の実高さ×1.5以上→排出口の実高さ×1.5(m)とする。

 

排出口の口径(m) D<0.6 0.6≦D<0.9 0.9≦D
K(1/m2 0.69 0.20 0.10

 

排出水の規制(第3号規制)

排出水における規制基準は次式により算出された臭気指数となります。

Iw =L+6

 

Iw:排出水の臭気指数 L:敷地境界における規制基準値