平成29年4月1日から「土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する政令」(平成28年3月24日公布)が施行され、特定有害物質にクロロエチレン(別名:塩化ビニル又は塩ビモノマー)が追加されます。
(お知らせ)土壌環境基準及び地下水環境基準の一部を改正する告示並びに土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令等の公布について(環境省HPより)
土壌汚染対策法施行規則のクロロエチレン(別名:塩化ビニル又は塩ビモノマー)の基準値は以下のとおりです。
また、クロロエチレン(別名:塩化ビニル又は塩ビモノマー)は土壌ガス調査項目にも追加され、定量下限値の設定が行われました。
土壌ガス中のクロロエチレン(別名:塩化ビニル又は塩ビモノマー)分析では、土壌ガス中の水分が、低濃度での測定を妨害することが知られています。
土壌汚染調査は、実際の測定までの調査計画の立案の工程が大きく結果に影響を及ぼします。弊社では、地歴調査に始まる調査計画の立案から、基準超過の場合の行政対応のコンサルティングまで自社で一貫したサービスを行っております。 お問い合わせTel: 086-943-7253 Fax: 086-943-9105 担当:天野
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