土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する政令について

 

平成29年4月1日から「土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する政令」(平成28年3月24日公布)が施行され、特定有害物質にクロロエチレン(別名:塩化ビニル又は塩ビモノマー)が追加されます。

 

(お知らせ)土壌環境基準及び地下水環境基準の一部を改正する告示並びに土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令等の公布について(環境省HPより)

 

土壌汚染対策法施行規則のクロロエチレン(別名:塩化ビニル又は塩ビモノマー)の基準値は以下のとおりです。

項目 基準等
基準値
クロロエチレン 土壌溶出量基準 0.002mg/L以下
地下水基準 0.002mg/L以下
第二溶出量基準 0.02mg/L以下

                        

 

 

また、クロロエチレン(別名:塩化ビニル又は塩ビモノマー)は土壌ガス調査項目にも追加され、定量下限値の設定が行われました。

名称 定量下限値 測定方法
土壌ガス調査に係る採取及び測定の方法 0.1volppm 「土壌ガス調査に係る採取及び測定の方法を定める件」
(平成 15 年環境省告示第 16 号)
別表1のGC-ECD 以外の方法

 

土壌ガス中のクロロエチレン(別名:塩化ビニル又は塩ビモノマー)分析では、土壌ガス中の水分が、低濃度での測定を妨害することが知られています。

弊社では土壌ガス中の水分の影響を低減できるトラップ(濃縮)機能と、ドライパージ(水分除去)機能を搭載した最新のGC-8610Tを導入し、定量下限値付近のクロロエチレン(別名:塩化ビニル又は塩ビモノマー)を精度良く分析できる体制を整えました。

ポータブルタイプガスクロマトグラフGC-8610T(日本電子株式会社HPより)

 

土壌汚染調査は、実際の測定までの調査計画の立案の工程が大きく結果に影響を及ぼします。弊社では、地歴調査に始まる調査計画の立案から、基準超過の場合の行政対応のコンサルティングまで自社で一貫したサービスを行っております。
なお、調査に対しては秘密厳守で相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

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