土壌汚染調査

   
 

土壌汚染法とは

工場跡地の再開発等に伴い有害物質による土壌汚染が顕在化する事例が多く、健康影響への懸念や対策確立への社会的要請が強まっております。

 

こういった状況を 背景として、土壌汚染の状況の把握、土壌汚染による人の健康被害の防止に関する措置等の土壌汚染対策を実施することを内容とする「土壌汚染対策法」が平成15年1月に施行されました。

 

本法律では

(1)有害物質使用特定施設(水質汚濁法の特定施設)を廃止する場合

(2)土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがあるとして県知事が調査を命令した場合

  について、土地の所有者(事業者)は土壌汚染の状況を調査し、その結果を報告する旨が 記載されています。

 

 また、調査により汚染が判明した場合には、汚染指定区域として台帳 に登録され、公衆に閲覧されることになっています。 土壌汚染による経済的損失や社会的影響の大きさは御承知のとおりであり、土壌汚染の状況を把握し、場合においては定期的にモニタリングしていくことは重要なリスク管理の一つとなっています。

 別紙に「土壌汚染対策法」の概要を示しますので、今後貴事業所におかれまして土壌分析試験業務の必要が生じた場合には、是非弊社に御下命下さるようお願い申し上げます。

 
 

土壌汚染対策法の概要

 

土壌汚染対策法の調査とは

 

簡易土壌・地下水汚染診断

 

土壌に関するお問い合わせ先