悪臭物質測定

 

悪臭防止法では、悪臭を防止する必要があると認められた地域を「規制地域」として指定し、事業活動に伴い発生する臭気物質の排出を規制しています。

   
  < 関係法令 >
 
・悪臭防止法 (昭46法91)
 同上施行令 (昭47政207)
 同上施行規則 (昭47総令39)
・臭気指数の算定の方法 (平7環告63)
 認定登録 第2種臭気測定認定事業所 
   
   
  <規制基準(法第4条第1項第1号)の範囲 (単位:ppm)>
 
項   目
主として工業の用に供されている地域、 その他悪臭に対する順応の見られる地域 左記以外の地域
アンモニア
2〜5 1〜2
メチルメルカプタン
0.004〜0.01 0.002〜0.004
硫化水素
0.06〜0.2 0.02〜0.06
硫化メチル
0.05〜0.2 0.01〜0.05
二硫化メチル
0.03〜0.1 0.009〜0.03
トリメチルアミン
0.02〜0.07 0.005〜0.02
アセトアルデヒド
0.1〜0.5 0.05〜0.1
プロピオンアルデヒド
0.1〜0.5 0.05〜0.1
ノルマルブチルアルデヒド
0.03〜0.08 0.009〜0.03
イソブチルアルデヒド
0.07〜0.2 0.02〜0.07
ノルマルバレルアルデヒド
0.02〜0.05 0.009〜0.02
イソバレルアルデヒド
0.006〜0.01 0.003〜0.006
イソブタノール
4〜20 0.9〜4
酢酸エチル
7〜20 3〜7
メチルイソブチルケトン
3〜6 1〜3
トルエン
30〜60 10〜30
スチレン
0.8〜2 0.4〜0.8
キシレン
2〜5 1〜2
プロピオン酸
0.07〜0.2 0.03〜0.07
ノルマル酪酸
0.002〜0.006 0.001〜0.002
ノルマル吉草酸
0.002〜0.004 0.0009〜0.002
イソ吉草酸
0.004〜0.01 0.001〜0.004