一般環境土壌

 

平成3年8月、土壌の汚染に係る環境基準が告示され、カドミウム,シアン等が指定され、その維持達成に努めるものとしています。すでに「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律」ではカドミウム,銅及び砒素を特定有害物質とし、農用地土壌汚染対策地域の指定要件を定めています。

   
  < 関係法令 >
 
土壌の汚染に係る環境基準 (平3環告46)
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 (昭45法139)
同上施行令                    (昭46政204)
重金属等に係る土壌汚染調査・対策指針及び有機塩素化合物等に係る土壌・地下水汚染調査・対策暫定指針(平6環境庁)
農用地における土壌中の重金属等の蓄積防止に係る管理基準について(昭59環水土149)
ダイオキシン類対策特別措置法 (平11法105)
   
  <土壌の汚染に係る環境基準>
 
  項 目 環境上の条件
1 カドミウム 検液1Lにつき0.003mg以下であり、かつ農用地においては、米1kgにつき0.4mg未満であること。
2 全シアン 検液中に検出されないこと。
3 有機燐 検液中に検出されないこと
4 検液1Lにつき0.01mg以下であること。
5 六価クロム 検液1Lにつき0.05mg以下であること。
6 砒素 検液1Lにつき0.01mg以下であり、かつ農用地(田に限る。)においては、土壌1kgにつき15mg未満であること。
7 水銀 検液1Lにつき0.0005mg以下であること。
8 アルキル水銀 検液中に検出されないこと。
9 PCB 検液中に検出されないこと。
10 農用地(田に限る。)において、土壌1kgにつき125mg未満であること。
11 ジクロロメタン 検液1Lにつき0.02mg以下であること。
12 四塩化炭素 検液1Lにつき0.002mg以下であること。
13 クロロエチレン 検液1Lにつき0.002mg以下であること。
14 1,2-ジクロロエタン 検液1Lにつき0.004mg以下であること
15 1,1-ジクロロエチレン 検液1Lにつき0.1mg以下であること。
16 1,2- ジクロロエチレン 検液1Lにつき0.04mg以下であること。
17 1,1,1- トリクロロエタン 検液1Lにつき1mg以下であること。
18 1,1,2- トリクロロエタン 検液1Lにつき0.006mg以下であること。
19 トリクロロエチレン 検液1Lにつき0.01mg以下であること。
20 テトラクロロエチレン 検液1Lにつき0.01mg以下であること。
21 1,3- ジクロロプロペン 検液1Lにつき0.002mg以下であること。
22 チウラム 検液1Lにつき0.006mg以下であること。
23 シマジン 検液1Lにつき0.003mg以下であること。
24 チオベンカルブ 検液1Lにつき0.02mg以下であること。
25 ベンゼン 検液1Lにつき0.01mg以下であること。
26 セレン 検液1Lにつき0.01mg以下であること。
27 ふっ素 検液1Lにつき0.8mg以下であること。
28 ほう素 検液1Lにつき1mg以下であること。
29 1,4-ジオキサン 検液1Lにつき0.05mg以下であること。
ダイオキシン類 1000pg-TEQ/g以下、但し250pg-TEQ/g 以上で必要な調査を実施する。