おでい肥料等の登録に係る分析試験について

 

 肥料取締法により、おでい肥料等を生産または輸入する場合には、所定の分析試験を実施した上で農林水産大臣に登録することが義務づけられています。

 

今後貴事業所におかれまして、おでい肥料等の分析試験業務の必要が生じた場合には、是非弊社にご下命下さるようお願い申し上げます。
 

農林水産大臣への登録の対象となる肥料

農林水産大臣への登録の対象となる肥料は下記のとおりです。

 

 

1.下水汚泥肥料 下水道終末処理場の汚泥や、これに植物質又は動物質の原料を混合したもの
2.し尿汚泥肥料 し尿処理施設及び農業集落排水処理施設の汚泥や浄化槽汚泥、これに植物質又は動物質の原料を混合したもの。し尿、家畜及び家きんの糞尿に凝集剤又は脱臭剤を使用したものや、これに植物質又は動物質の原料を混合したもの。
3.工業汚泥肥料 工場等の廃水処理施設の汚泥や、これに植物質又は動物質の原料を混合したもの。
4.混合汚泥肥料 1,2,3を混合したものや、これに植物質又は動物質の原料を混合したもの
5.焼成汚泥肥料 1,2,3,4を焼成したもの
6.汚泥発酵肥料 1,2,3,4をを腐熟させたものや、これに植物質原料、動物質原料、5を混合し、腐熟させたもの
7.水産副生成物発酵肥料 魚廃物に植物質又は動物質の原料を混合し、腐熟させたもの
8.硫黄及びその化合物 硫黄及びその化合物腐熟させたもの

 

 

分析試験項目

 

登録申請時に必要な分析試験項目は以下のとおりです。

1)含有を規制される有害成分

肥料の種類に応じて以下の項目が定められています。

 

下水汚泥肥料 ヒ素,カドミウム,水銀,ニッケル,クロム,鉛
し尿汚泥肥料
工業汚泥肥料
混合汚泥肥料
焼成汚泥肥料
汚泥発酵肥料
水産副生成物発酵肥料 ヒ素,カドミウム,水銀
硫黄及びその化合物 ヒ素

 

2)金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令(昭和48年総理府令)の別表第一に示される項目(原料適用)

3)主要な成分の含有量の表示に係る項目*)

窒素,りん酸,加里,銅,亜鉛,石灰,炭素窒素比について品質表示が義務づけられています。

 

*)特殊肥料のうち「たい肥」及び「家畜及び家きんのふん」についても品質表示が義務づけられています。