環境影響評価(環境アセスメント)

 

「環境影響評価法」及び「岡山県環境影響評価等に関する条例」では、規模が大きく環境に著しい影響を及ぼすおそれがある事業について、事前に環境影響評価(環境アセスメント)を実施し、環境の保全のための措置を講ずることが定められています。

 

また、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、廃棄物処理施設の設置に当たって、当該施設の設置が周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査(生活環境影響調査)の結果を記載した書類を添付することとされています。

 

 弊社では環境影響調査の計画・調査・予測及び評価を行い,評価調書を作成致します。生活環境影響調査の基本的な手順は以下に示すとおりです。

 
 
1.調査事項の整理 施設の稼働並びに廃棄物の搬出入及び保管に伴って生ずる大気汚染、水質汚濁、騒音、振動及び悪臭等のうち、施設の種類・規模、施設立地場所の状況等を勘案して評価が必要な項目を選定します。
2.調査対象地域の設定 調査対象地域は、施設の種類及び規模、施設立地場所の自然的条件及び社会的条件を踏まえて設定します。
社会的条件:人家等集落の状況、土地利用の状況等
自然的条件:水象、気象、地象等
3.現況の把握 調査事項の現況把握を行います。
大気汚染:SO2,NO2,SPM,HCl,ダイオキシン類等
水質汚濁:pH,BOD,COD,重金属,有機塩素化合物等
騒  音:主要な騒音発生源の状況,環境騒音等
振  動:主要な振動発生源の状況、環境振動等
悪  臭:悪臭物質濃度,臭気指数等
4.予測 計算による定量的な予測や類似事例による定性的な予測を行います。
大気汚染:プルーム式、パフ式等の大気拡散式による予測
水質汚濁:完全混和式等による予測
騒  音:距離減衰式による予測
振  動:距離減衰式による予測
悪  臭:大気拡散式による予測等
5.影響の分析 調査事項の現況、予測値及び環境基準等の環境保全目標から影響の分析を行います。
6.環境影響評価調書の作成 環境影響評価調書を作成する。
 

環境影響評価法及び岡山県環境影響評価等に関する条例

「環境影響評価法(平9.法81)」では規模が大きく環境に著しい影響を及ぼすおそれがあり,かつ,国が実施し,又は許認可を行う事業を対象として,事前に事業実施による環境影響について調査・予測・評価し,環境保全のための措置を講ずることが定められています。また岡山県では同法の対象外の小規模な開発行為についても「岡山県環境影響評価等に関する条例」により環境影響評価の実施が義務づけられています(別表1)。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年.法137)」では廃棄物処理施設(別表2)の設置に当たって,申請者は当該施設の設置が周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査(生活環境影響調査)が義務づけられています。

瀬戸内海環境保全特別措置法

岡山県では,最大排水量50m3/日以上の事業所で特定施設の新・増設時には「瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48.法110)」に基づいた環境影響評価が義務づけられています。

   
  <別表1> 岡山県環境影響評価等に関する条例の対象事業
 
  事業の種類 条例の対象事業
イ 道路 一般国道 4車線7.5km以上
2車線以上の自動車専用道路
大規模林道 2車線15km以上
国道、大規模林道以外の道路 2車線以上の自動車専用道路
4車線7.5km以上の道路
ロ 河川 ダム 湛水面積50ha以上
堰 湛水面積75ha以上
放水路 改変面積75ha以上
ハ 鉄道 普通電車 すべて
軌道(普通鉄道相当) すべて
ニ 飛行場の設置又は変更 滑走路の長さ1875m以上 375m以上の延長で延長後1875m以上となるもの
ホ 電気工作物火力発電所(地熱) 水力発電所 1万kW以上(電気事業、卸供給に限る。)
火力発電所(地熱以外) すべて(電気事業、卸供給に限る。)
火力発電所(地熱) 同上
高圧送電線 50万V以上
へ 公有水面の埋立て及び干拓 10ha以上
ト 廃棄物最終処分場の設置又は変更 産業廃棄物及び一般廃棄物の最終処分場5ha以上
廃棄物焼却施設の設置又は変更 焼却能力4t/時以上
チ 工業団地の造成及び製造業等に係る工場又は事業所の新設又は増設 10ha以上
最大排ガス量4万Nm3/時以上
平均水量3000m3/日以上
リ 住宅団地の造成事業 10ha以上
ヌ 流通業務団地造成事業 10ha以上
ル レクリエーション施設の新設又は増設 10ha以上(スキー場、キャンプ場を追加)
ヲ 下水道終末処理施設の新設又は増設 計画処理水量3000m3/日以上
ワ 面的複合開発(ト〜ヲの複合事業) 10ha以上
カ 土石の採取 20ha以上
土地区画整理事業 75ha以上
   
  <別表2> 廃棄物の処理及び清掃に関する法律で規定される産業廃棄物処理施設
 
  産業廃棄物処理施設 対象規模(処理能力)
1 汚泥の脱水施設 10m3/日を超えるもの
2 汚泥の乾燥施設 乾燥施設 10m3/日を超えるもの
天日乾燥 100m3/日を超えるもの
3 汚泥の焼却施設 5m3/日を超えるもの
200kg/h以上のもの
火格子面積が2m2以上のもの
4 廃油の油水分離施設 10m3/日を超えるもの
5 廃油の焼却施設 1m3/日を超えるもの
200kg/h以上のもの
火格子面積が2m2以上のもの
6 廃酸又は廃アルカリの中和施設 50m3/日を超えるもの
7 廃プラスチック類の破砕施設 5t/日を超えるもの
8 廃プラスチック類の焼却施設 100kg/日を超えるもの
火格子面積が2m2以上のもの
8-2 木くず又はがれき類の破砕施設 5t/日を超えるもの
9 有害物質を含む汚泥のコンクリート固型化施設 すべてのもの
10 水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設 すべてのもの
11 汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分離施設 すべてのもの
12 廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設 すべてのもの
12-2 廃PCB等又はPCB処理物の分解施設 すべてのもの
13 PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設又は分離施設 すべてのもの
13-2 産業廃棄物の焼却施設(木くず等) 200kg/h以上のもの
火格子面積2m2以上のもの
14 産業廃棄物の最終処分場 イ 遮断型最終処分場 すべてのもの
ロ 安定型最終処分場
ハ 管理型最終処分場