飲料水水質検査

 

「水質基準」及び「水質管理目標設定項目」の見直しが行われ、
平成21年4月1日から、以下のように改正されました。

水質基準の改正

(1)「1,1-ジクロロエチレン」に係る水質基準を廃止する。
(水質管理目標設定項目に位置づける。)

(2)「シス-1,2-ジクロロエチレン」に係る水質基準を「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」に変更する。(基準値は変更なし。)

(3)「有機物(全有機炭素(TOC)の量)に係る水質基準を3mg/L以下に強化する。

水質管理目標設定項目の改正

(1)「アルミニウム及びその化合物」を追加する。

(2)「1,1-ジクロロエチレン」を追加する。

(3)「ジクロロアセトニトリル」「抱水クロラール」の目標値を変更する。

(4)農薬類の対象農薬リスト中の目標値を見直す。

(5)「トランス-1,2-ジクロロエチレン」を削除する。

詳細は厚生労働省健康局水道課のページを参照してください

 

水道水・飲料水の用途は多岐多様であり、安全で良質であることが求められております。水道法では、「人の健康に害を与えないこと」と「生活上の障害をきたさないこと」という2つの観点から50項目の水質基準が設定されております。

 

 弊社では、水道事業体や水道水等につきまして、公定法「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」に則した水質検査を実施致します。  また、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)に基づき、飲料水の水質検査も実施しております。

 

登録の種類・番号

厚生労働省登録水質検査機関(水道法第20条第3項)
建築物飲料水水質検査登録事業所(ビル管理法第12条の2第1項)
 

関係法令

水道法(昭32法177)
建築物における衛生的環境の確保に関する法律〔ビル管理法〕  (昭45法20)
   
 

水質基準及び検査項目(平成15年厚生労働省令 101号)

項番 項    目 基  準  値
1 一般細菌 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること
2 大腸菌 検出されないこと
3 カドミウム及びその化合物 0.01mg/l以下であること
4 水銀及びその化合物 0.0005mg/l以下であること
5 セレン及びその化合物 0.01mg/l以下であること
6 鉛及びその化合物 0.01mg/l以下であること
7 ヒ素及びその化合物 0.01mg/l以下であること
8 六価クロム化合物 0.05mg/l以下であること
9 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01mg/l以下であること
10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/l以下であること
11 フッ素及びその化合物 0.8mg/l以下であること
12 ホウ素及びその化合物 1.0mg/l以下であること
13 四塩化炭素 0.002mg/l以下であること
14 1,4-ジオキサン 0.05mg/l以下であること
15 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/l以下であること
16 ジクロロメタン 0.02mg/l以下であること
17 テトラクロロエチレン 0.01mg/l以下であること
18 トリクロロエチレン 0.03mg/l以下であること
19 ベンゼン 0.01mg/l以下であること
20 塩素酸 0.6mg/l以下であること
21 クロロ酢酸 0.02mg/l以下であること
22 クロロホルム 0.06mg/l以下であること
23 ジクロロ酢酸 0.04mg/l以下であること
24 ジブロモクロロメタン 0.1mg/l以下であること
25 臭素酸 0.01mg/l以下であること
26 総トリハロメタン 0.1mg/l以下であること
27 トリクロロ酢酸 0.2mg/l以下であること
28 ブロモジクロロメタン 0.03mg/l以下であること
29 ブロモホルム 0.09mg/l以下であること
30 ホルムアルデヒド 0.08mg/l以下であること
31 亜鉛及びその化合物 1.0mg/l以下であること
32 アルミニウム及びその化合物 0.2mg/l以下であること
33 鉄及びその化合物 0.3mg/l以下であること
34 銅及びその化合物 1.0mg/l以下であること
35 ナトリウム及びその化合物 200mg/l以下であること
36 マンガン及びその化合物 0.05mg/l以下であること
37 塩化物イオン 200mg/l以下であること
38 カルシウム,マグネシウム等(硬度) 300mg/l以下であること
39 蒸発残留物 500mg/l以下であること
40 陰イオン界面活性剤 0.2mg/l以下であること
41 ジェオスミン 0.00001mg/l以下であること
42 2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/l以下であること
43 非イオン界面活性剤 0.02mg/l以下であること
44 フェノール類 フェノールとして0.005mg/l以下であること
45 有機物等(TOC) 3mg/l以下であること
46 pH 5.8以上8.6以下であること
47 異常でないこと
48 臭気 異常でないこと
49 色度 5度以下であること
50 濁度 2度以下であること

 

 

 

水質管理目標設定項目

項番 項    目 基  準  値
1 アンチモン及びその化合物 0.015mg/l以下
2 ウラン及びその化合物 0.002mg/l以下(暫定)
3 ニッケル及びその化合物 0.01mg/l以下(暫定)
4 亜硝酸態窒素 0.05mg/l以下(暫定)
5 1,2-ジクロロエタン 0.004mg/l以下
6 (削除)
7 1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg/l以下
8 トルエン 0.2mg/l以下
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) 0.1mg/l以下
10 亜塩素酸 0.6mg/l以下
11 (削除)
12 二酸化塩素 0.6mg/l以下
13 ジクロロアセトニトリル 0.01mg/l以下(暫定)
14 抱水クロラール 0.02mg/l以下(暫定)
15 農薬類 検出値と目標値の比の和として1以下
16 残留塩素 1mg/l以下
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 10mg/l以上100mg/l以下
18 マンガン及びその化合物 0.01mg/l以下
19 遊離炭酸 20mg/l以下
20 1,1,1-トリクロロエタン 0.3mg/l以下
21 メチル-t-ブチルエーテル 0.02mg/l以下
22 有機物等
(過マンガン酸カリウム消費量)
3mg/l以下
23 臭気強度(TON) 3以下
24 蒸発残留物 30mg/l以上200mg/l以下
25 濁度 1度以下
26 pH 7.5程度
27 腐食性(ランゲリア指数) -1程度以上とし、極力0に近づける
28 従属栄養細菌 2000個/ml以下(暫定)
29 1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/l以下
30 アルミニウム及びその化合物 0.1mg/l以下