「水質汚濁防止法施行規則」等の一部を改正する「大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令」が平成23年3月16日に公布され、平成23年4月1日より施行されました。 主な改正点は以下のとおりです。
排水を排出する事業者の水質測定項目、測定頻度が明確化されました。
(1)測定項目
排水基準が定められている項目のうち 特定施設の設置届出の際に排水口ごとに届出ている項目 (水質汚濁防止法施行規則 様式1 別紙4に記載した項目)が対象となる。
1日当たりの平均的な排出水の量が50m3/日未満の事業場等は、生活環境項目は排水基準が適用されていないことから、測定義務の対象とならない。 (上乗せ排水基準が定められている場合は測定義務の対象となる場合あり)
届出以外の項目については、必要に応じて行うこと
(2)測定頻度
測定頻度は、全国一律の必要最低限の頻度として、1年に1回以上とする。ただし、都道府県等の条例により多い回数が定められた場合、当該回数で行うこと
測定時期は排出水の汚染状態が最も悪いと推定される時期、時刻に行うこと
温泉を利用する旅館業においては、測定頻度が一部軽減されている
有害物質使用特定施設の設置届出の際に届けられている項目 (水質汚濁防止法施行規則 様式1 別紙9に記載した項目)が対象となる
測定頻度は、全国一律の必要最低限の頻度として、1年に1回以上とする ただし、都道府県等の条例により多い回数が定められた場合、当該回数で行うこと
測定時期は特定地下浸透水の汚染状態が最も悪いと推定される時期、時刻に行うこと
自己で水質測定をする場合、水質測定記録表と、チャート等を3年間保存すること
計量法第107条の登録を受けた者に委託する場合、水質測定記録表と、計量証明書を3年間保存すること
なお、水質測定記録表中の採水者、分析者、測定項目については、事業者の負担軽減の観点から転記する必要はない
ばい煙量又は、ばい煙濃度ではなく、これまで任意の測定としていた硫黄酸化物に係るばい煙発生施設において使用する燃料の硫黄含有率を測定義務の対象から外すこととする
計量法第107条の登録を受けた者に委託する場合、 ばい煙濃度等について証明する旨を記載した計量証明書の記載をもって、ばい煙等測定記録表の記録に代えることができることとする
大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令の公布及び 意見の募集(パブリックコメント)の結果について(お知らせ)
大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令(概要)[PDF 75KB]
大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令(条文)[PDF 126KB]
大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令(新旧対照条文)[PDF 262KB]